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あおり運転免許取り消しはいつから?罰則や罰金についても調査!

深刻な社会問題となっている「あおり運転」は年々増加傾向にあり、ある調査では6割近くのドライバーが「あおり運転をされた経験がある」と回答。

現状の制度では「事故を引き起こす危険性が高い」と判断された場合でも「免許停止」が最も重い処分となっていますが、警察庁は「免許の取り消し」を検討しており、年明けには通常国会に法案を提出する見通しでいるとのこと。

そこであおり運転免許取り消しはいつから?罰則や罰金についても調査!という内容で調べてみました!

あおり運転免許取り消しはいつから?

現時点では明確な期日の発表はされていません。

しかし、2020年度(令和2年)中に「交通事故死をゼロにする」という目標達成に向け交通取り締まりの強化体制が着々と整備されているとのことで、「あおり運転」に関しても道路交通法改正案策定の基本方針がすでに発表されています

参考までに、先日公布された「ながら運転」の罰則強化に関して見てみましょう!

  • 2019年3月に閣議決定
  • 5月28日に衆院本会議で可決
  • 9月19日に公布
  • 2019年12月1日の施行が決定

上記のように、約10ヶ月という期間を経て施行されたということで、「あおり運転」に関しても施行までは同じような期間を要すると思います。

しかし、2020年7月には東京オリンピックが開催されますね!

多くの人が集まるので、悪質ドライバーを減らし安全性を高める為に「ながら運転」よりも早く施行される可能性もあるのではないかと個人的には考えます。

あおり運転の罰則や罰金は?

現在の罰則罰金

現在の道路交通法上に「あおり運転」の定義はありませんが、以下のような行為が罰則として点数が加点され、反則金や罰金の対象になっています。

運転態様違反の種別違反点数など(普通車)
前方の自動車に激しく接近する

もっと速く走るよう挑発する

車間距離不保持違反(道路交通法26条)一般道:1点
反則金:6,000円
5万円以下の罰金(道路交通法120条1項2号)
高速自動車国道等:2点
反則金:9,000円
3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金(道路交通法119条1号の4)
 

不必要な急ブレーキをかける

急ブレーキ禁止違反(同24条)2点
反則金:7,000円
3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金(道路交通法119条1項1号の3)
後方から進行してくる車両等が、急ブレーキや急ハンドルで避けなければならないような進路変更を行う進路変更禁止違反(同26条の2第2項1点
反則金:6,000円
左側から追い越す追越しの方法違反(同28条)2点
反則金:9,000円
3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金(道路交通法119条1項2号の2)

「道路交通法違反のみならず、危険運転致死傷罪(妨害目的運転)、暴行罪など道交法に限らず使える法令を駆使して厳正な捜査を行う」としています。

今後の変更点は?

「あおり運転」に対しての法改正が行われると、従来は最高でも「免許停止処分」を科すことしかできなかった(危険運転致死罪が適用されたケースは除く)ですが「免許取り消し処分」に値する点数15点に引き上げられるように変わるということです。

あおり運転免許取り消しいつから?ネットの反応

SNSでは「あおり運転」の免許取り消しに関していつからになるのか?というよりも、賛成する一方で、煽られるような運転をしている人もかなり多いという意見が多く見られました。

そして、どこからどこまでが「あおり」になるかの基準がを決めるのは難しいのではないか?また、今後免許取り消しの法改正が公布されたら「あおられ屋」なるものが出てきそうだという意見がありました。

「あおられ屋」とは

故意に「あおられる」ように仕向け、ドライブレコーダーの映像をYou Tube等に流して収入を得る。

後続車がうまい具合に追突したら『後続車の車間距離不保持』が原因で、オカマを掘る。
煽られ屋は『指定速度で走っていました。』となると、『100:0』で、煽ってきた側が賠償を負う。

など、故意に煽られるようにして金銭を得ようとする者のこと。

最後に

あおり運転免許取り消しはいつから?罰則や罰金についても調査!という内容で調べてみました。

「あおり運転」に関しての規定がなく、現場の判断によってその都度対応するやり方では、不公平感を生む可能性があるということで、きっちり法制化することは危険運転を無くすためには必要だと思いますが、別の心配が出てくるのも事実。

自分の身は自分で守るのが一番!

ドライブレコーダーを取り付けるなどの義務化も考えた方がいいのかなと個人的には思いました。

以上、最後までお読みいただきありがとうございました。

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