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ヤマト運輸❘パワハラ動画は投稿者がヤバイ?盗撮拡散が問題に!

Twitterの動画投稿で瞬く間に拡散されニュースに取り上げられるまでに話題となった「ヤマト運輸パワハラ」の問題。

パワハラに注目されていますが、一部では投稿者(撮影者)にも問題があるのでは?と話題になっています。

多くの人がスマートホンのカメラを持ち、その気になれば盗撮を行える時代。

このヤマト運輸パワハラ動画ももしかしたら盗撮になる可能性が・・・?!

そこでヤマト運輸❘パワハラ動画は投稿者がヤバイ?盗撮拡散が問題に!という内容で調べてみました。

早速本題へ。

ヤマト運輸のパワハラ動画とは?

2019年11月26日にTwitterへ投稿された動画がこちら↓↓↓

ヤマト運輸の従業員に対し、暴言や暴行を行っている場面が撮影されています。

パワハラだと思われた動画は瞬く間に拡散され、ニュースでも取り上げられました。

このヤマト運輸の場所は「福岡小笹センター」であることは確定しているようです。

こちらに記載している動画投稿者は、別の投稿元から動画を拾ったということでした。

ヤマト運輸パワハラ動画撮影者がヤバイ?盗撮拡散が問題に!

ネット上では、このパワハラ動画を見た視聴者が、動画撮影者にも問題があるだろうという意見も多く見られました。

ここでは、動画撮影者は「盗撮」になるのではないか?ということにスポットを当てて調べてみました。

盗撮とは?

盗撮は、撮影場所、対象、態様によって成立する罪名や処罰に違いがあり、撮影場所が公共の場所や乗り物、または通常は衣服を身につけないでいる場所であることが挙げられます。

撮影対象は、原則として裸体や下着。ただし、「卑わいな言動」にあたると判断されれば、裸体や下着でなくとも、刑事処罰の対象となることがあるということです。

盗撮で逮捕される場合とは?

「盗撮罪」という法律はなく、盗撮行為は、以下の4つの法律・条例によって規制されています。「法律」は国が定めるルール、「条例」とは各都道府県が定めるルール。

  • 迷惑防止条例違反・・・都道府県によって名称や内容に違いはあるものの、公共の乗り物や場所での盗撮や痴漢などの迷惑行為全般
  • 軽犯罪法違反・・・通常人が服を着ていない場所での盗撮が問題
  • 児童ポルノ規制法・・・18歳未満の者である「児童」の買春や、児童ポルノを作成、所持
  • 知的財産権侵害・・・典型例は映画館で映画を撮影する行為等

撮事件のほとんどは現行犯逮捕ですが、現行犯でなければ逮捕できないわけではなく、捜査によって身元と証拠が発覚すれば、捜査機関が逮捕令状を発行し、後日逮捕にいたる場合があります。

ヤマト運輸パワハラ動画撮影者の場合は?

迷惑防止条例違反には当たりそうです。

迷惑防止条例違反ではカメラのを差し向ける行為だけでも罪になることや、公共の場所もしくは不特定多数の者が利用・出入りする場所での撮影が罪になることがありますが、主に卑わいな言動が重視されている為、この撮影者は罪になるとは考えにくいです。

しかし、この動画が拡散されたことにより、動画でパワハラをしたと思われる人物が特定される可能性もある為、動画を投稿する場合にもう一度よく考えて投稿する必要性があったと個人的には思いました。

ヤマト運輸パワハラ動画撮影者に対するネットの反応は?

まとめ

ヤマト運輸❘パワハラ動画は撮影者がヤバイ?盗撮拡散が問題に!という内容で調べてみました。

菅田将暉さん主演のドラマ「3年A組ー今日からみなさんは人質ですー」を思いだすようなニュースだなと思いました。

このドラマはSNSの拡散により精神的に傷を負ってしまう話になっています。

パワハラ・セクハラ・モラハラはもちろん許せない行為にはなりますが、情報がネットで拡散することにより、様々なところに問題が出てくることも考えなければいけないなと思いました。

以上、最後までお読みいただきありがとうございました!

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